ゴーストレストラン開業に必要な営業許可

フランチャイズビジネス部

フランチャイズでゴーストレストランを開業するにあたっての、
 営業許可(飲食店営業許可証)
について知りたい。

こんなテーマに関する記事です。

この記事の内容

飲食店を開業するためには、保健所に申請を行い、営業許可証を取得する必要があります。
フランチャイズ(ゴーストレストラン)の場合も、当然、同様となります。その際の、注意点とあわせてわかりやすく説明しています。

フランチャイズビジネス部

フランチャイズの中には、
 ゴーストレストラン
の業態のモデルもあります。

ゴーストレストランの場合でも、開業するにあたっては、一般の飲食店と同様に、
 保健所の営業許可
を得る必要があります。

もちろん、従来型の飲食系のフランチャイズの場合も、同様に、保健所の営業許可が必要です。

無許可での営業は罰則がありますので、必ず、営業許可申請を行いましょう。

また、ゴーストレストランの場合、
・既存の店舗を利用する場合

・新規に始める場合
の2つのパターンがあります。

既存の店舗を利用する場合についても、
 新たなブランド、商材でビジネスを始める
となると、保健所の判断によっては、新たに営業許可が必要となるケースもあります。
ですので、いずれの場合も、保健所への相談が必要ということになります。

具体的な内容としては、下記になります。

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目次

営業許可を得る為に必要な項目

フランチャイズビジネス部

営業許可を得る為には、下記が必要となります。
・食品衛生責任者を配置すること
・店内の構造や設備が、保健所の基準に合致していること
が必要となります。

食品衛生責任者について

食品衛生責任者になるための要件としては、
 食品衛生責任者養成講習会を受講する
もしくは、
 栄養士や、調理師などの対象となる資格をを持っている
ことになります。

資格がなくても、食品衛生責任者養成講習会を受講すればOKですので、ハードルは高くありません。

東京都の場合は、下記サイトに詳細が記載されています。
詳細な内容は都道府県によって異なりますので、最寄りの保健所に問合せてみましょう。

食品衛生責任者とは(東京都福祉保健局)

店内の構造や設備について

事前相談

店内の構造や設備については、必要な要件が決まっています。
ですので、必ず、
 お店(厨房)のレイアウトの設計段階で、事前に、保健所に相談
されることをお勧めします。

工事が終わってから、現地検査で保健所から指摘を受けて、工事のやり直しの箇所がでてくると、無駄な費用が発生してしまいます。
ですので、設計の段階で、要件を満たしているかを事前に保健所に確認してもらうと効率的です。
業者任せにせずに、ご自身で確認されるほうが良いでしょう。
厨房機器を含め、細かい規定がありますので、事前に確認しておきましょう。

営業許可申請

店内の工事内容や、食品衛生責任者の対応が確定したら、営業許可申請を提出します。

営業許可申請に必要な書類は、基本、下記になります。
都道府県や、物件によって詳細が異なる場合もありますので、事前相談の際に、必要となる書類を確認しておきましょう。

・営業許可申請書(指定のフォーマット)
・店内の配置図、設備関係の書類
・食品衛生責任者の資格を証明するもの
・水質検査書類(必要に応じて)
・登記事項証明書(法人の場合)

また、申請に伴う費用も必要になりますので、あわせて確認しておきましょう。

現地調査(施設検査)

店内の工事が終わって、営業許可申請の書類の不備もなければ、次のステップとしては、
現地調査(施設検査)
となります。
実際に、担当者が現地に来ての検査になります。

「営業許可証」の交付

施設検査で問題がなければ、
「営業許可証」
が交付されます。

営業許可証が交付されれば、営業を開始してもOKです。
営業許可証は、見やすい場所に掲示しておきましょう。

また、営業許可証には、有効期限があります。
更新手続きをおこなっておかないと、無許可での営業になってしまいますので、注意が必要です。

保健所で、更新手続きについても確認しておくと安心です。

さいごに

フランチャイズビジネス部

飲食店の営業をするにあたっては、
 上記に記載したような申請
を行う必要がありますので、計画的に準備しましょう。

ちみに、一般的な飲食店の場合は、
 ・午前0~6時に営業する場合、飲食店営業許可に加えて、「深夜酒類提供飲食店営業開始届」を申請する必要
 ・収容人数が30名以上の規模の飲食店を開業する場合は、防火管理者の設置が必要

となります。

以上、ゴーストレストラン開業に必要な営業許可についての説明でした。

フランチャイズビジネス部

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